親権・監護権を会せない母親から会わせる父親に指定する
判決が、2016年3月29日に
千葉家裁松戸支部ででました。
裁判官は庄司芳男

判決

関連報道は以下から
https://c-3.bengo4.com/c_1150/n_4477/

母子交流条件 夫に親権
別居夫婦離婚 共同の子育て重視 千葉家裁支部
読売新聞 3月30日

5年以上別居している夫婦が離婚の 是非と長女(8)の親権を争った訴訟で、千葉家裁松戸支部(庄司芳男裁判官)は29日、離婚を認めた上で、夫に長女の親権を認め、妻に同居の長女を引き渡 すよう命じる判決を言い渡した。夫に対しては、妻と長女の面会交流の機会を十分確保することも命じ、面会日数や場所などを詳細に定めた。

日 本では離婚後に父母の離婚後に父母のどちらかが親権を持つ「単独親権」制度がとられ、親権のない親と子の交流は途絶えることが多い。面会交流は夫婦間の調 停で取り決められるのが通常で、家裁が判決で詳細な面会交流の計画を定めるのは異例。ただ、長く同居した親から子供を引き離すべきでないという考えも根強 く、議論を呼びそうだ。

判決によると、夫と妻は2006年に結婚。07年に長女が生まれたが、夫婦関係がうまくいかなくなり、妻は10年、夫に無言で長女を連れて実家に戻った。妻は同年9月を最後に面会を拒み、夫は子供に会えない状況が続いていた。

訴訟で、妻は離婚を求めるとともに、別居後5年10か月にわたって長女と同居してきたことを踏まえ「慣れ親しんだ環境から引き離すのは長女の福祉に反する」と主張。夫と長女の面会交流は「月1回」と提案した。

これに対し、夫は隔週末に48時間の面会のほか、連休や誕生日についても隔年で面会を認めるなど、年間100日程度の面会交流計画を提示していた。

判決は「長女は、父親が用意する整った環境に身を置くことになり、妻側の懸念は杞憂に過ぎない」と指摘。夫婦で長女の成長を支えるためには、より多くの面会日数を提案した夫の方が親権者にふさわしいと判断した。

埼玉県内に住む夫(43)は「これまでの判決は、子供の環境が変わらないことを重視し、一緒に生活している方が有利になる面があった」とし、「今回の判決は、離婚後も両親が子供に関わる点を重くみた。こうした判断が定着してほしい」と話している。

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