2014年に議論が始まった親子断絶防止法、
現在は「親子断絶促進法」ですが、当初はそれなりにやる気があったようです。
現在の条文と見比べてみてください。
https://savechildren.amebaownd.com/posts/2181919
親子断絶防止に関する法律案(試案)要綱
一 目的
この法律は、我が国において未成年者の子をもつ夫婦の離婚が年間約十三万六千八百件にものぼる中、離婚後の単独親権を得ようとするがために婚姻中の子どもの連れ去りが横行し、極めて多数の未成年者の子が親子関係を断絶させられているものの、父母が婚姻中か否かにかかわらず、子が両親のいずれとも日常的かつ定期的に直接の接触及び人的関係を持ち、その愛情と養育を受けること並びに父母が共同して対等な立場で子を養育することが子の健全な発達にとって好ましいことに鑑み、子と父母の交流を保護し並びに父母が共同して養育すること等に関する国及び地方公共団体の責務等を定めることにより、子の最善の利益を保護し、もって子の健全な成長を図ることを目的とするもの。
二 定義
1 この法律において「子」とは、未成年の実子をいう。
2 この法律において「父母」とは、実父母をいう。
3 この法律において「連れ去り」とは、婚姻中において父母の一方が、他方の親の同意なく、その監護を困難にする子の居所の変更を行うことをいう。
4 この法律において「親子交流」とは、子と離れて暮らす親が、子と日常的かつ定期的に共に生活し又は面会およびその他の交流を行うことをいう。
5 この法律において「共同監護」とは、父母が共同して子を養育することをいう。
三 親子交流の保護および拡充
子と離れて暮らす親の親子交流は、子と同居する親と年間を通じて等しくあることが望ましいものの、児童虐待防止の観点からも少なくとも隔週の宿泊を伴う年間百日以上とすることを妨げてはならない。なお、既に法的に離婚している場合でも、子と離れて暮らす親にこれを認める。
四 子の連れ去りの禁止
父母は婚姻中に正当な理由の無い限り他方の親の同意なく、子の連れ去りをしてはならない。子を連れ去った場合には直ちに子を元の住居所地に戻すこととする。なお正当な理由とは厳格かつ証拠に基づくものでなければならない。
五 共同監護の義務および共同監護計画の提出
父母は、婚姻中か否かにかかわらず、子の共同監護を行わなければならない。別居・離婚をしようとする父母は、地方公共団体に対し、離婚の届出と同時に共同監護計画を届け出なければならない。あわせて養育費を取り決めることとする。
六 親責任教育の実施
国及び地方公共団体は子の養育に両親が日常的かつ定期的に関わっていくことが子の最善の利益に適うことを親責任教育として、両親に対する教育の機会を提供する。
七 寛容性の原則
両親が共に監護親であることが子の最善の利益に適うものの、主たる監護親を選定する必要がある際には、子をより積極的にもう一方の親に会わせることに同意をする親を重視する。
八 配偶者暴力の証拠主義
配偶者暴力は男女ともに等しく扱わなければならないとともに、その認定は証拠主義とし、一方的な主張に基づいて配偶者暴力が地方公共団体に受理された際には、親子の面会および交流は一切制限されてはならない。
虚偽の配偶者暴力によって親子の面会および交流が制限された場合には虚偽を行った者に処罰を講ずる。
九 共同監護への配慮
国及び地方公共団体は、共同監護を行う父母及び子に対し、学校教育その他の行政上必要な配慮を行うものとする。
十 国及び地方公共団体の責務等
国及び地方公共団体は、父母が婚姻中か否かにかかわらず、子が両親のいずれとも日常的かつ定期的に直接の接触及び人的関係を持ちその愛情と養育を受けることが子の健全な発達にとって望ましいことに鑑み、共同監護、親子交流、その他子の最善の利益を保護するために必要な措置を講ずる責務を有する。