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□■  kネット・メールニュース  374号
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「パパかママか」から「パパもママも」へ
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このメールニュースは、主に共同親権運動、親子引き離し問題
についての情報を発信するものです。 2017年11月15日
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■今号のトピックス
1 子育ては別れた後も【長野県飯田市のイベント】
2 秋田県での単独親権殺人
3 民事執行法の改正に関するkネット意見

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「ぼくたち問題のある別居親!? 週刊金曜日のデマとヘイトはゴメン!」

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┣☆┫1 子育ては別れた後も【長野県飯田市のイベント】
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いよいよ今週末

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子育ては別れた後も【長野県飯田市のイベント】

今年、「問題のある親のための法律は必要ない」
(「週刊金曜日」2017年5月19日号、斉藤秀樹ほか)という
議論が湧きおこりました。子どもに会えない親は「問題がある」というのです。

暴力、不貞、借金、依存……社会から「問題」視される行動はあります。
しかし、さまざまに問題を抱える個人が出会い、子どもをなし、
そして毎日親子の生き別れが生じています。
なぜ弁護士たちは、離婚目的の実子誘拐をクライアントの教唆し、
裁判所も警察も行政もそれを黙認するのでしょう。
親の「適否」を裁判所、役所、
そして弁護士や臨床心理士などの専門家が決めることに危険はないのでしょうか。
「ヘイト」を問題視するメディアはなぜ男性や別居親への
蔑視をヘイトと呼ぶことを拒否するのでしょう。

「問題」がありさえすれば、子どもに会う資格はないのでしょうか。
離婚すれば家族の問題は解決するのでしょうか。
親どうしが別れても親子が親子でいられるために、
必要な法律と支援は何かを考えます。
なぜならば、親子が親子であることは人権だからです。

■日時 2017年11月18日(土)
13:00開場13:30開始~16:30
■場所 飯田市社会福祉協議会さんとぴあ飯田第一講習室
(長野県飯田市東栄町3108-1)
*飯田駅から徒歩20分、飯田駅下車し正面の中央通り・東中央通りを直進。
熊谷モータースの手前の道を左折。
会場の駐車スペースには限りがありますのでなるべく乗り合わせ下さい

講演
・宗像 充(ライター、共同親権運動ネットワーク運営委員)
「なぜ会えないの? 離婚後の親子/どうしてできない? 交替居住」
人身保護請求によって子どもを裁判所に奪われ、
2年半にわたり子どもと会えなくなった別居親、
2009年に共同親権運動ネットワークを設立し、
単独親権と戸籍制度の撤廃を目指してきた。
著書に『子どもに会いたい親のためのハンドブック』
*「交替居住」とは、両親の間で子どもが定期的に
居所を移動させる共同養育の形態です。

・味沢道明(カウンセラー、日本家族再生センター)
「別れるべきか否か、それが問題?」
非暴力ワーク、コミュニケーショントレーニングなど、
性別、被害者・加害者を分けない次世代型援助の第一人者。
日本の男性運動をリードしてきた。著書に『DVはなおる』

味沢さんが登場する記事
https://headlines.yahoo.co.jp/article?a=20171021-00010857-jprime-soci&p=1

主催 共同親権運動ネットワーク
TEL 0265-39-2067 メール contact@kyodosinken.com

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┣☆┫2 秋田県での、単独親権殺人
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伊丹市の事件と同様の単独親権殺人が秋田でも。
以前は札幌でも単独親権に起因する事件がありました。

札幌監禁:娘を8年間自宅に 19歳で保護

朝日新聞の記事はこちら
http://www.asahi.com/articles/ASK6Y4D77K6YUBUB004.html

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■読売新聞2017年06月11日 05時00分
防げなかった9歳の死
http://www.yomiuri.co.jp/local/akita/feature/CO013871/20170612-

OYTAT50008.html?from=tw

殺人事件の裁判を取材していると、胸が痛くなることがある。
亡くなった被害者が、周りの人に愛されながら
懸命に生きていたことが伝わってくるからだ。
秋田地裁で先月開かれた裁判員裁判もその一つだった。

「ショックのあまり言葉も涙も出ず、体が震えるだけだった」。
秋田市立高清水小4年、千葉愛実さん(当時9歳)を殺害したとして、
殺人罪に問われた母親(41)の裁判で、
法廷に立った父親は絞り出すように話した。

スーツ姿で現れた父親はまっすぐ前を見て意見陳述した。
2009年に調停離婚が成立して以降、愛実さんとの月1回の面会に、
母親が応じさせなかったため一度も会えなかった。
長年待ち望んでいた7年ぶりの再会は、
穏やかな表情からはほど遠い、変わり果てた姿だった。

裁判では、昨年6月17日夕、愛実さんが最後に児童養護施設を
後にした時の様子も明らかになった。
迎えに来た母親のもとに駆け寄り、手をつないで施設を出たという。
2人を乗せたタクシードライバーは、
目を合わせて楽しそうに会話する様子を見ていた。
久しぶりに会えた実母に殺害されたとしたら、恐怖は想像を絶する。(略)

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┣☆┫3 民事執行法の改正に関する意見
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法務省に出しておきました。

2017年11月10日
共同親権運動ネットワーク

 

私たちは離婚によって子どもと引き離された親のグループです。

今回の民事執行法の改正によって、
子の引き渡しに関して強制執行のルール化がなされています。
以下「第3 子の引き渡しの強制執行に関する規律の明確化」
に関する当会の意見を述べます。

私たちの会には、家庭裁判所の決定に基づき、
子の引き渡しに関して子どもを引き渡さざるをえなくなった
父親からの相談を受けることが度々あります。
引き渡しのケースで見る限り、
その後引き渡した後の親子関係が順調に推移しているケースを
見ることはまれであり、多く子と引き離されることになっています。

子の奪い合いの背景には、共同での監護を認めず、
監護権のない親の側の子どもへの関与が極めて限定されていることから、
子の引き渡し、という本来子どものための手続きが、
親子断絶という子どものためにならない結果を引き起こすことを
防止できていない実態があります。

したがって私たちは、以下のような各点も民事執行法の改正において、
同時に実現した上で、子どもを引き渡す際の強制執行のルールを
定めること求めます。実子誘拐が放置された現状での、
子の引き渡しにおける無条件な強制執行の強化は、
親子断絶という更なる悲劇を促進しかねず反対です。

1 他方の親の同意のない子の連れ去り
(実子誘拐=いわゆる「最初の連れ去り」)の加害者が、
民事執行法による子の引き渡し手続きを利用して強制執行し、
子どもを占有する行為を規制する条文を設けること。

子の監護・居所指定権を犯された監護権者が子どもに対し
監護・居所指定権を行使しようとする場合は、自力救済を避け、
裁判手続きによるのが本来です。

しかし、実質的に離婚・親権獲得の手段として実子誘拐が野放しの状況で
横行しており、実子誘拐の被害者が裁判手続きを利用して
監護・居所指定権を確保する道は事実上閉ざされています。
そのような状態で、実子誘拐(最初の連れ去り)の加害者が
自身の違法行為にもかかわらず、親が子どもを
本来の元の家に戻したからといって、
自身の監護権を強化するために子の引き渡し手続きを
濫用することを許すことは、法の公平さを著しく欠きます。

今回の一面的な法改正ではさらなる実子誘拐を誘発しかねません。
そのような場合には、最終的な子の監護権が定められるまで交替居住に同意し、
子を占有した場合(つまり親子断絶を実行した場合や
面会交流を著しく制約した場合)は親権を放棄するなど、
事前に裁判所に誓約書の提出を義務づけることが必要であり、
条文に盛りこむことができます。

2 面会交流の強制執行についても、民事執行法の条文を適用すること。

子の奪い合い事件が起きる背景には、
面会交流についての強制執行について直接強制などの手法がなく、
脆弱であることがあります。
子どもを実力で確保すれば会わせなくてすむので
子どもの物理的な奪い合いが起き、
その手法として子の引き渡しの手法がもちいられます。
面会交流は養育時間であり、親の監護権行使の一態様なのですから、
子の引き渡しに直接強制がなされ、面会交流に直接強制をしなければ、
親子を引き離す手段として子の引き渡しが濫用されるのは明らかです。
したがって、今回の民事執行法で定められる2週間以内の直接強制など、
強制執行に関するすべての手続きは、
同様に面会交流の強制執行にも適用するよう、条文に盛りこんでください。

3 親子断絶に今回の民事執行法の改正手続きが濫用されないように、
家庭裁判所に以下の各点を配慮するよう、条文に明記して下さい。

・実子誘拐(最初の連れ去り)の加害者が子の引き渡し請求をした場合には、
被害者の監護権・居所指定権を考慮し、
その適用には慎重な配慮がなされるべきこと。

・親権・監護権の指定について迅速な処理がなされるよう、
交替居住・共同養育・双方の親の宿泊での滞在がなされるように、
家庭裁判所がガイドラインを設けるべきこと。

・その適用にあたっては、性中立的な判断が求められるべきこと。

・親権・監護権の決定に至るまでの暫定的な監護権の設定が適用されるよう、
共同監護(面会交流)の仮処分の手続きを柔軟に適用し、
その基準については交替居住を原則とすべきこと。

 

【★現在の読者数 761人】実子誘拐、親子引き離しの違法化を
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秋田の事件は「面会交流殺人」にカウントしないんでしょうか?(宗像)

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