事件の表示   平成22年(家ホ)第233号
期日      平成23年1月24日午前10時00分
場所      東京家庭裁判所立川支部家事部和解室
裁判官     原 道子
裁判所書記官  金子英司
出頭した当事者 原告 ×××
原告代理人 富永由紀子
被告    ○○○
被告代理人 木村真実

手続の要領等

当事者間に次のとおり和解成立

第1 当事者の表示

第2 請求の表示
請求の趣旨及び原因は、訴状のとおりであるから、

これを引用する。

第3 和解条項
1 原告と被告は、本日、和解離婚する。
2 原告と被告との間の長女(×××生)及び次女(×××生)の各親権者を母である原告
と定め、同人において監護養育する。
3 被告は、原告に対し、長女及び二女の養育費として、平成23年2月1日から同

人らがそれぞれ満20歳に達する日の属する月まで、

一人当たり月額×万円を、

各月末日限り、長女××の郵便貯金口座に振り込む方法により支払う。
4 原告は、被告が、長女及び二女と下記のとおり面会交流することを認め、
その日時、場所、方法等は、その都度、子の福祉に配慮して、
原告と被告との間で事前に協議して定めることとする。

(1)宿泊を伴う面会交流 年3回。
ただし、うち1回は3泊以下、その余の2回は1泊。
(2)前項の宿泊を伴う面会交流を行う月は月2回とし、その余の月は月4回。
5 被告は、原告に対し、本件財産分与金として×××円の支払い義務があることを認め、
これを平成23年1月31日限り原告の指定する下記預金口座に振り込んで支払う。

6 原告と被告との間の別紙記載の情報にかかる年金分割についての請求すべき
按配割合を0.5と定める。
7 原告は、その余の請求を放棄する。
8 原告と被告は、以上をもって本件離婚に関する紛争がすべて解決したものとし、
この和解条項に定めるもののほか、財産分与、慰謝料等のいかんを問わず、
互いに財産上の請求をしない。
9 訴訟費用は、各自の負担とする。

裁判所書記官 金子英司

事件の経緯(夫記)

ざっと概略を以下に書きます:

2008年夏   離婚の意志を告げられる
2009年02月 調停(1回目)
2009年04月 調停(1回目)。別居決定
毎週日曜日と長期の休みに子供と会う点では合意。
2009年11月 調停(2回目)
2010年03月 調停(2回目)不成立
2010年07月 裁判に訴えられる
2011年01月 裁判にて和解離婚成立

以下、詳細について説明させてください。

2008年夏   離婚の意志を告げられる
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この時点で既に夫婦の関係は壊れていました。
一言で言えば、性格の不一致です。
既に、親兄弟交えて話しても埒があかない状態でした。

この時点の家族構成は、私(夫)、向こう(元妻)、長女(小学生)、次女(幼稚園)、
です。

2009年02月 調停(1回目)
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向こうから、調停に訴えられました。

2009年04月 調停(1回目)。別居決定
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こちらに決定的な理由(暴力・借金・浮気等)が何もないため、

着地点は見つかりません。
調停委員からさえも「裁判になれば勝てるかもしれない」と言われたほどでした。
ただし、調停委員曰く「向こうは蒸発をほのめかしているため
別居はやむなし」と言われ、1年間の別居に応じました。
毎週日曜日と長期の休みに子供と会う点では合意がとれました。
実際は、祝日も私が子供を見ていました。
向こうが日曜・祝日に仕事があったこと、子供がまだ小さかったこと、
が合意に至る理由の一つであったと思っています。

2009年11月 調停(2回目)
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1年間待たずして調停2回目。
向こうは1年待てないということなのでしょう。

2010年03月 調停(2回目)不成立
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向こうの要望は離婚。
しかし、私としては応じる理由が何もないため。

2回目の調停は、不成立に終わりました。
この場合、1回目の結論(別居)が継続されます。

2010年07月 裁判に訴えられる
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何が何でも縁を切りたいということか、
次の手段である裁判に訴えられました。
この段階で私の方も弁護士と話を進めることにしました。

3回目の裁判でのこと
(1回目はこちらの準備が整わず延期、
2回目は弁護士と裁判官だけで進められたので、私にとっては実質初回)。
裁判というものを初めて経験しました。

私としては、展開が余りに速く、
弁護士と裁判官の間での言葉少ないやりとりがされて
何が起こったのかさっぱり分からないまま30分で終わりました。
後から弁護士に聞くと、お互い宿題を

持ち帰って、次回に備える、とのことでした。

2011年01月 裁判にて和解離婚成立
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向こうの弁護士のやり方は本当に気に入りませんでした。
離婚訴訟のテンプレートに、原告の言い分を
そのまま機械的に埋め込んで提出しただけ、と私には思えました。

具体的に述べます。

訴状の中に、
「原告は別居後、長女・次女は原告のもとで暮らしているが、
極めて安定した健やかな日々を送っているのであって、
このことからも、…親権者を…原告と指定するのが
相当であることは明らかである。」

とありました。ここに問題点が3つあります。

1. 私が子供と仲が良かった点に触れていない。
別居して子供を私と引き離したことがどれだけ
子供に心理的悪影響を与えたかに触れていません。