□■■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━□
□■   kネット・メールニュース  No.69
□■■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━□
              ★選ばなくっていい パパの家 ママの家

┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
 このメールニュースは、主に共同親権運動、親子引き離し問題
 についての情報を発信するものです。 2012年3月7日  
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛

_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/

■今号のトピックス
1 差別ブログ問題、最高裁に要請
2 みんなで話そう、共同親権運動のこれからレポ

_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/

┏┏┳───────────────────────────────
┣☆┫1 差別ブログ問題、最高裁に要請
┗┛┻───────────────────────────────

3月6日、お昼休みに最高裁前でチラシ配りをした後、
最高裁に申し入れました。
最高裁では、秘書課の丸山審査官ほか1名に対応していただきました。

こちらからの要請後、最高裁から進捗状況として私たちに
伝えて欲しいとして、全国の裁判所職員に対して書面で、
服務規律に基づく注意を促したと、以下の内容が読み上げられました。

* * * * * * * * * *

裁判所職員がインターネット上でサービスを利用して
職場や職務にかかわる情報を発信する場合、
その内容によっては、国家公務員法上の
守秘義務に抵触する可能性があるほか、
守秘義務に抵触しない場合でも、事件関係者を侮辱したり、
誹謗中傷したりするような内容が含まれていれば、
国家公務員法上禁止されている信用失墜行為に該当することもあるから、
裁判所職員として法規を遵守することについて、
職責を負っていることをあらためて認識し、
国民からの信頼が損なわれることがないよう、
インターネット利用に際しては、より一層の注意を心がけるよう
周知した内容である。

* * * * * * * * * *

なお、ブログ作成者の特定はできていない、
裁判所の職員かは不明だが、内容からそうとも思える、
と述べました。

上記の内容は当たり前のことを言っているわけで
私たちからは、受け取った方は何のことかわからない。
裁判所の職員であれば、処分に値するし、
仮にそうでなかった場合は、裁判所職員の名を語って
問題を起こしているわけだから、裁判所の信用を落とす。
いずれにしてもブログの内容に対する、裁判所自身の
見解が述べられなければ、対処としては不十分だ、と述べ、
重ねて作成者の特定を求めました。

そもそもブログの作成者は、
「今度こそテミス様に誓ってガチです」
と言っているくらいなのですから、
国民の信頼が損なわれることがないよう、
注意を払って書き込んでいるつもりです。
このような注意喚起は、的外れです。
法律がどうこうより、
「あなたの意見はどうなのよ」
ってことなんですけどね。

以下が、最高裁に申し入れた内容です。回答を求めました。

【裁判所職員の意識改革を求める要望書】
 
日々法曹実務の向上に努められておりますこと、ありがとうございます。
私たちは主に離婚をきっかけとして、
子どもに会うのが困難になっている親たちの団体です。
別紙「裁判所職員の家庭裁判所利用者への差別発言を許さない共同声明」
にありますように、インターネット上のブログ
「裁判所職員のぶっちゃけ時事放談」で家庭裁判所の利用者について、
「当事者のキチガイ率も異常に高い」という書き込みがなされています。

昨年5月には千葉家裁松戸支部の若林辰繁裁判官が、
面会交流を明文化した民法改正案の成立について調停の席で、
「法務大臣が国会で何を言おうと関係ない。
国会審議など、これまで参考にしたことは一度もない」と放言しました。
これまで調停の席で裁判官や調査官に、
「こういうのもってこられると迷惑なんだよね」
と言われた離婚当事者もいます。

主権者と利用者を見下した裁判所職員の「お上意識」が
このような発言がくり返される背景にあります。
私たちは公務員に足蹴にされるために税金を払っているわけではありません。
二度と裁判所の職員がこのような発言をしないように、
私たちは裁判所職員の意識改革を求めます。
 
要望項目
1 裁判所としてブログの作成者を特定し、厳正な処分を科してください。
2 再発防止策を具体的に公にして実行してください。
また事実経過を全職員に周知し研修を実施してください。

┏┏┳───────────────────────────────
┣☆┫2 みんなで話そう、共同親権運動のこれから
┗┛┻───────────────────────────────

2月18日、kネット定例会で山形と兵庫から2人の講師を迎え、
学習会が開かれました。参加者約30名。

東北公大学の益子行弘さんは、認知心理学、福祉心理学の
統計的なアプローチで、離婚後、月に1回以上別居親に会っていた
子ども10人と、会えていなかった子ども10人の調査を行い、
片親疎外が子どもの心理にどういう与えるかを比較して
その調査結果を報告しました。
山形新聞でも公表されているように、
別居親と引き離された子どもは、自己肯定感や自己評価が低く、
対人不安が高いと、ほかの調査と同様の結果だったそうです。

別れた親として興味深かったのが、
親が子どもに相手の悪口を言っていない
つもりでも、子どものほうは悪口を言われた経験があると
答える場合が多いという調査結果でした。

益子さんはほかにも産後鬱が片親疎外に及ぼす影響や
裁判所の意識などについても触れ、問題提起しました。

堀尾英範さんは、「堀尾の保健学ブログ」で、
各国の法システムの実態や、「父親の権利」運動について、
自分の体験を交えながら報告。
「英語が答え」として、「井の中の蛙」状態になりがちな
日本の法制化の議論や離婚後親子の関係について、
さまざまな文献を翻訳した立場から、問題点を浮かび上がらせました。

報告後、フロアからは活発な質問や意見が出て、
今後の運動のあり方や片親疎外の解決法などが
活発に議論されました。

☆大好評【リーフレット「共同親権・共同養育ってなぁに?」】

共同親権運動ネットワークでは、リーフレット
『共同親権・共同養育ってなぁに?』を発行しています。
共同親権やハーグ条約についてわかりやすく解説するとともに、
巻末には、会報「共同親権運動」でおなじみのマンガ
「また会う日まで」を収録しています。

□頒布価格 300円(会員・賛同者は200円)
□申し込み 住所、氏名、郵便番号、電話番号、冊数、
会員(賛同者)、非会員の区別を明記の上、以下まで
→info@kyodosinken.com

【★現在の読者数 326人】
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【編集部より】
メールニュース読者からのイベントのお知らせ、その他投稿歓迎。
「イベントのお知らせ」に関しては、
タイトル及び内容を400字内で、
またその他投稿に関しても400字以内で
「メールニュース投稿」と件名に付して、以下までお送りください。
info@kyodosinken.com
なおお送りいただいた投稿は紙面の都合上
掲載できない場合があります。あらかじめご了承ください。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
このメールは、ホームページで購読申込みされた方、
kネットにお問い合せいただいた方、名刺交換をさせていただいた方、
kネットメンバーと交流をいただいている方、
kネットのセミナーに参加された方、
お世話になっている方にお送りしています。
送付が不要な方はお知らせください。

【応援メッセージ】
小嶋勇『離れていても子どもに会いたい』を手にしました。
後書きを見るとネットとも交流があるのでしょうか。
弁護士の中でも関心が高まるといいです。(木村真実)

★編集部後記
⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*
最高裁前で職員にチラシを配るのも、最高裁に要請に行くのも
初めてじゃないけど、向こうから「伝えて欲しい」と言づてが
あったのははじめてだった。
少なくとも、要請があると電話すると、
「郵便で送ってください」というのはやめてほしい。(宗像)

⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*