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□■ kネット・メールニュース No.84
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★選ばなくっていい パパの家 ママの家
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このメールニュースは、主に共同親権運動、親子引き離し問題
についての情報を発信するものです。 2012年9月19日
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【民法変えて共同親権に/家庭裁判所に法の支配を】
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■今号のトピックス
1 家裁の引き離し連係プレー、そして水際作戦
2 パパ(ママ)を不審者と呼ばないで!
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┣☆┫1 家裁の引き離し連係プレー、そして水際作戦
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kネット宛に、家裁の交流断絶の実態が続々と寄せられています。
「安全神話と隠蔽体質」、そして無責任体質は家裁に染みついています。
家裁に行った場合は、必ず、
調停委員、調査官、裁判官の名前を確認しましょう。
家裁は子どもに会わせてもらうように恩情にすがる場ではありません。
親子が普通に会うという当たり前のことをさせるために、
家裁の職員に仕事をさせる場です。
そもそも、「法律がないから」斡旋はできないと裁判所職員は言ってきました。
法律はできました。斡旋しないのはただの職務怠慢です。
なお、裁判官の経歴については、以下から検索できます。
http://www.e-hoki.com/judge/index.html
理解できないこと、不当に感じることがあったら、
「法的根拠を説明してください」と必ず言ってください。
kネットでも対応いたします。
今回明らかになった、家裁裁判官、職員の実態は以下です。
家庭裁判所チェックにアップしています。
子どもに会えない親は、裁判を受ける権利すら奪われます。
http://kasaicheck.seesaa.net/article/293210900.html
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小川紀代子裁判官(名古屋高等裁判所金沢支部)、
近田正晴裁判官(岐阜家裁多治見支部長)
遠田真嗣裁判官(名古屋家裁一宮支部)
島田泰調査官(名古屋家裁一宮支部)
出産後、実家依存が激しい相手方に対し
平成18年、夫婦円満調停の申し立てをした際に
同時に申立人は面接交渉申立てを行ったが、一度も面接交渉について
話されることは無く、当時の調停委員から離婚だけを決めて欲しいと言われた。
申立人が離婚要望に応じる代わりに、
子供との関係維持の努めることと条件をつけた際
当時の調査官は、手続き上、一度面接交渉調停の申立てを
取り下げる必要があると言われ取下げた。
面接交渉について何の記載も成されなかった。
その後直ぐに面接交渉申立てを行ったが、
平成19年、新井紅亜礼裁判官は面接交渉以外の部分
(養育費・財産分与)だけを先に決め、
その際にも子供との関係維持を条件に同意すると言ったのに、
調書に何も記載せず調書を作成した
平成20年、小川紀代子裁判官は
当時、子どもは生後間もなく、試行面接時に泣くという理由で
子供が3歳になるまで様子見ということで全面却下された。
(生後間もなく何度か子供を抱きに行ったが子供は喜んでいた)
子供が3歳になる頃、再度、面接交渉調停を申し立て。
近田正晴裁判官は調停を相手方不在にもかかわらず、
審判に移行させず、一度だけ試行面接をさせた。
調停開始から1年あまり試行面接すらしなかったのに、
平成22年1月、試行面接の結果は
「親子がぎこちない」、
「相手方は 父親は居ない者として育てている」などと発言し、
「今審判しても 認められるのはせいぜい年一回だから」
などと審判移行を止めるよう促した。
そして次回調停を半年先にし、その間に担当裁判官は変わっていた。
次に担当した遠田真司裁判官は、
平成23年8月、調停をずるずる長引かせ、審判移行させた後の審問の際、
「相手方は子供が小学生の夏休み(子供はその時点、幼稚園の年中)
からなら会わせてもいいと言っている」と妥協案を出した。
申立人が試行面接の際子供はニコニコしていたのに、
何故直ぐ面接を認めないのかと拒否すると
子供は家に帰った後、心理的悪影響があった」と
いう相手方の陳述を理由に、面接交渉申立てを全面却下した。
担当していた島田調査官は
試行の際、子供が少し飽きたかもしれない状態を
「子供が飽きた面もあるが、父親をまるで拒否するかのようだった」
など歪曲した表現を調査書に多用し、
「申立人の面接の強要が相手方と子供への負担である」と
一方的な言い分を調査報告書の至る所に用いて申立人を不当に貶めた。
再度、弁護士に依頼し申立人は調停を申し立てているが、
調停は開かれず、申立て事由を手紙などによる間接的面接交渉にしないと
調停が開かれないと言われ、間接面接を目的とした調停を行っている。
しかし、絵葉書など何度出しても娘からの返事ではなく、
相手方の代筆でしか返事が来ない。
(申立人の文章をもとに家裁監視団が編集)
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┣☆┫2 パパ(ママ)を不審者と呼ばないで!
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パパ(ママ)を不審者と呼ばないで!
「園・学校での親としての扱いを求める署名」
下記の署名を集めています。
ぜひ、多くの皆様のご協力をよろしくお願いします。
集計した個人情報は適切に管理し、
厚生労働大臣、文部科学大臣宛に対して提出します。
他の目的には使用いたしません。
たいへんお手数ですが、集まった署名は下記まで郵送をお願いします。
【署名集約先】共同親権運動ネットワーク
【第一次集約】2012年11月30日
〒186-0004 東京都国立市東3-17-11好日荘B-202
この署名についてのお問い合わせは共同親権運動ネットワークまで
T 03-6226-5419 F 03-6226-5424
Mailto info@kyodosinken.com
署名用紙は以下からダウンロードできます。
http://kyodosinken.com/2012/09/16/%E3%83%91%E3%83%91%EF%BC%88%E3%83%9E%E3
%83%9E%EF%BC%89%E3%82%92%E4%B8%8D%E5%AF%A9%E8%80%85%E3%81%A8%E5%91%BC%E3%81
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【園・学校での親としての扱いを求める署名】
~子どもが両親双方から見守られて成長できるように~
現在、離婚や別居などをきっかけとして子どもと離れて暮らす多くの親が、
授業参観や運動会、学芸会などの学校行事に出席することが困難になっています。
園や学校側が親権者(同居親)の意向を受け、
親であれば当たり前にできる養育や教育への関与を不当に制約するからです。
2012年4月に、子の最善の利益を守るべく民法766条が改正され、
面会交流や養育費が明文化されました。
離婚時にはそれらについて取り決めることが促されています。
取り決めにないにもかかわらず、親権者(同居親)の申し出のみをもって、
子どもと離れて暮らす親が、親であることを理由に、
園や学校から一方的に排除させられています。
現在、離婚時において、一方の親のみを親権者とすることが
法によって強制されています。
しかし、親権者(同居親)であることによって、
他方の親の親としての権利を奪うことはできません。
また親権がないことによって、親としての責任が免れるわけでもありません。
子育てに喜びを見出していた親は、親としての扱いを受けられないことで
、自己否定されたような感覚に陥ります。
子どもにとっては、親権があるなしにかかわらず、親は親です。
また、子どもは小さいほど、
授業参観や運動会に親が来てくれることを楽しみにするものです。
親子は親子として周囲に認められることで自然な親子関係を築けます。
要望項目
1 園や学校へのかかわりを制約する取り決めや法的措置がない場合、
双方の親が学校からの配布物をはじめとした連絡事項を受け取れるように、
園や学校に周知してください。
2 同様に、子どもと離れて暮らす親が園や学校行事に参加することを
不当に制約してはならないことを、園や学校に周知してください。
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【編集部より】
メールニュース読者からのイベントのお知らせ、その他投稿歓迎。
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★編集部後記
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家裁の「親子引き離しセンター」、「子捨て機関」ぶりは
相変わらず。毎日犠牲者を生み出している。
どこに行くんでしょうか、日本の家庭裁判所(家裁監視団)
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