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□■ kネット・メールニュース No.211
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「家庭裁判所に法の支配を。日弁連に人権の確立を。」
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このメールニュースは、主に共同親権運動、親子引き離し問題
についての情報を発信するものです。 2014年9月3日
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■今号のトピックス
1 5日(金)4時半立川地裁、宗像・交流妨害訴訟
2 白馬村裁判「私のやってきたことは不法なのか」
3 ハーグ条約初事例、各社報道と解説
4 明石市離婚前講座
5 9月のくにたち交流会
6 裁判情報
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【会報配布に協力を】
kネットでは、会報の29号を発行しました。
お近くの市役所や公民館、男女共同参画センターなどの
公立の施設、店舗や友人知人への配布に
ご協力いただける方はkネットまでご連絡ください。
郵送いたします(10部から)。共同親権運動を広めよう!
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┣☆┫ 1 5日(金)4時半立川地裁、宗像・交流妨害訴訟
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養父の交流妨害・共同不法行為を問う、
宗像本人訴訟です。
傍聴をお願いします。
*時間が誤って配信されていました。
4時半が正しいです。
【日時】2014年9月5日午後4時30分
【場所】東京地裁立川支部 408法廷
*原告本人による、意見陳述が行われます。
東京都国立市在住の宗像充さんは、
娘との交流妨害を行った元妻と、
宗像さんの娘を養子縁組し同じく交流妨害を行った
親権者・養父の行為の不法性を問う
損害賠償の裁判を提訴しました。
立川地裁で裁判があります。
(本件に関しては昨年12月に提訴しましたが、
移送裁判が長引き、9月に最初の弁論が開かれます)
子どもを会わせると言って子どもの引き渡しに直接かかわりながら、
子どもを自分の養子にして子どもから父親を排除した、
元妻の再婚相手の男性の不法行為を問います。
すべての養子縁組が父母の同意を必要とするとの、
子どもの権利条約21条に照らし、
再婚養子縁組で親権者となった養父の責任を問う注目の裁判です。
本人訴訟です。
この件を、インターネットやメディア、周囲の人たちに広めてください。
また下記の日程で弁論が開かれます。傍聴をよろしくお願いします。
http://kyodosinken.com/2014/08/26/%E9%A4%8A%E7%88%B6%E3%81%AE%E4
%BA%A4%E6%B5%81%E5%A6%A8%E5%AE%B3%E3%83%BB%E5%85%B1%E5%90%8C%E4%
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┣☆┫ 2 白馬村裁判「私のやってきたことは不法なのか」
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★白馬村・住民登録拒否裁判とは
http://back2hakuba.mygarden.jp/
9月1日、東京高裁で一連の白馬村裁判の中で
先陣を切ってはじまった子ども手当裁判の弁論が開かれました。
この日、裁判所前で正午から仲間たちと情宣活動をしました。
裁判所前ではたいがいどこかのグループがアピールしていますが、
この日はぼくたちだけで、チラシはみるみる手渡され、
道行く人がチラシに見入っていました。
裁判では、記者や見学に訪れた大学生も含めて、
20人近くの傍聴者で傍聴席が埋まりました。
裁判官が緊張してたのがよくわかります。
原告の堤さん本人が意見陳述をし、
「市民にとっては法が頼りであって、
子ども手当については、国も県も受給資格があると認めている。
自分はなぜ受給できなかったのか理解できない。
私は村の担当職員として、実際に法にのっとり
手当を支給してきた。
その過去の自分の行為は違法になるのか」と、
今回の裁判の本質を突く、問題提起をしました。
裁判では、裁判長が和解を提案しました。
本来、一審で行政側が勝っている裁判で
裁判所が和解を提案せざるをえなかったというのは、
それだけ、裁判官が判決を書きたくないということ、
と代理人の杉山弁護士が、裁判後の集まりで解説。
それだけ今回の裁判は、こちら側が押し返している
部分がある、ということが予想できます。
実際、堤さん親子を散々な目に遭わせた
白馬村の前村長は、先日の選挙で落選。
この際、村は自ら自主的に、過去堤さんたちに
与えた損害を認めて謝罪してほしいものです。
次の裁判は住民登録編
9月16日13:30~ 東京高裁717号法廷です。
同じく正午から裁判所前で情宣を行います。
以下、画像有
http://kyodosinken.com/2014/09/02/%E7%99%BD%E9%A6%AC%E6%9D
%91%E8%A3%81%E5%88%A4%E3%83%BB%E5%AD%90%E3%81%A9%E3%82%82%
E6%89%8B%E5%BD%93%E7%B7%A8/
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┣☆┫ 3 ハーグ条約初事例、各社報道と解説
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日経、産経では父親側のコメントを紹介しています。
不法性を問われた母親側の意見のみを紹介したTBS報道が
とびぬけて意図的だったかよくわかります。
「男が悪者」と言えば、進歩的、リベラル、と
思っている人は世の中にはいますけどね。
(こういう場合、朝日はたいがい沈黙しますが、
ネット上では記事が見つけられませんでした)
===== ===== ===== =====
■日経2014/8/31
両親合意で再び渡英 ハーグ初適用の日本の子供
http://www.nikkei.com/article/DGXLASDG3100Q_R30C14A8CR8000/
■産経2014.8.31
両親合意で再び渡英 ハーグ初適用の日本の子
http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/140831/trl14083116590001-n1.htm
ちなみに以下の学者のコメントもTBS報道を紹介していますが、
ハーグ条約自体が、双方の親とのコンタクトを維持するのが
子どもにとっての利益、という背景のもとにできたものです。
この点についての議論を置き去りにすれば、
「母がかわいそう」「父は我慢しろ」
「いや母も悪い」というよな
情緒的な反応しかでてきませんが、その典型がTBSのものです。
ハーグ条約がなければ、
子どもは父親と一生生き別れていたかもしれなかった、
と考えれば、今回ハーグ条約が果たした役割はよくわかります。
なお、日本の裁判所はイギリスの滞在を適法と認めたのではなく、
父親からすれば、日本の司法にこれ以上委ねても不安が
解消できなかった、ので合意出国させた、と考えるのが
妥当ではないでしょうか。
別に司法判断が振り回されたわけではなく、
日本の制度が国際ルールを受け入れる余地がなかっただけです。
だって日本の裁判所は単独親権を強制しますから。
===== ===== ===== =====
■町村泰貴2014年08月31日
いわゆるハーグ条約初適用事例
http://blogos.com/article/93499/
要するに、日本在住の子についてイギリスに赴任した妻が
日本からイギリスに子どもを連れ出したところ、
イギリスの裁判所は日本に戻す決定をして、
これに従って日本に子どもが連れだされたところ、
今度は日本の家庭裁判所がイギリスでの滞在を適法と認めて、
再びイギリスに行くことになったというわけである。
どうも記事のトーンは妻側の言い分に基づいて作成されているようで、
ハーグ条約に翻弄されたとか、
結局元の当事者同士の取り決めのままになったのだから
ハーグ条約は不要だったなどと評価されている。
しかし、当事者が法制度に翻弄されたのではなくて、
当事者が法制度を活用した結果、
司法判断が振り回されたようにも感じられる。
(略)
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┣☆┫ 4 明石市離婚前講座
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明石市の取り組みが紹介されています。
親たちを報復の連鎖から解放する取り組みは、
やんないわけにはいかない、ということでしょう。
===== ===== ===== =====
■毎日 2014年09月02日
離婚前講座:子どもを守るために…明石市が日本初導入へ
http://mainichi.jp/select/news/20140902k0000e040235000c.html
離婚前講座:子どもを守るために…明石市が日本初導入へ
離婚する父母の対立が子どもに心理的・経済的な
悪影響を与えないよう、兵庫県明石市は年度内にも、
子どもとの面会交流や養育費分担を促すための
離婚前講座を試行的に導入する。
米国では多くの州がこうした講座の受講を義務付けているが、
日本の自治体が導入するのは初めて。
離婚を決めた家庭に対する公的支援が日本で定着するか注目される。
◇親権
未成年の子を養育する親の権利義務。
日本は「単独親権制」を採用しており、
民法は父母が離婚した場合はどちらか
一方に親権が帰属すると定めている。
協議離婚の場合は話し合いで、
裁判で離婚する場合は裁判所が決めるが、
母が親権者となるケースが全体の約8割を占める。
欧米では、離婚後も父母の双方が子を養育する
「共同親権制」を採用する国が多く、
一方の親が面会交流や養育費の支払いを拒むと、
犯罪とみなされることもある。
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┣☆┫ 5 9月のくにたち交流会
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■くにたち
日時 2014年9月6日(土)13:30~15:30
場所 国立市公民館和室
http://www.city.kunitachi.tokyo.jp/shisetsu/s_city/001127.html
参加は無料(直接会場にお越し下さい)
主催 kネット(担当・宗像) 連絡先 03-6226-5419
info@kyodosinken.com
*当日は、新聞社の取材が入ります。
プライバシーには配慮しますが、その点あらかじめご了承ください。
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┣☆┫6 裁判情報
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■宗像交流妨害訴訟・養父の不法性を問う
【日時】2014年9月5日午後4時30分~
【場所】東京地裁立川支部 408法廷
*時間が誤って配信されていました。ご注意ください。
東京都国立市在住の宗像さんは、
宗像さんの娘との子どもの交流妨害を行った元妻と、
宗像さんの娘を養子縁組し同じく交流妨害を行った
親権者・養父の行為の不法性を問う
損害賠償の裁判を提訴しました。
当日、宗像本人の意見陳述があります。
■白馬村裁判、住民登録編
【日時】9月16日13:30~
【場所】東京高裁717号法廷です。
*同じく正午から裁判所前で情宣を行います。
■熊本交流妨害訴訟、弁護士の不法性問う
【日時】2014年9月29日(月)午後1時30分~
【場所】熊本地方裁判所501号法廷
熊本県熊本市在住の宮﨑保成さんは、
面会交流に応じなかった別居中の妻と、
その妻の弁護士に対して、
本人訴訟で慰謝料を求める損害賠償請求をしています。
*本人訴訟等の支援や宣伝を希望の方は
kネットまでご連絡ください。
☆『子どもに会いたい親のためのハンドブック』好評発売中!】☆彡
http://www.shahyo.com/mokuroku/life/feminism/ISBN978-4-7845-1489-2.php
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片親排除を容認した上での親教育は、
税金の使途としてはロスが大きいし、
(会わせないとペナルティーがあると
言えばたいがいは法に従うから)
別居親に泣き寝入りを強いる危険がある。
突然豹変して別居親に「あんた親じゃない」と暴言を吐く
FPICの職員は、片親排除が当事者の
コントロールの手段として活用されるいい例だけどね。(宗像)
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