不当判決!白馬村帰宅権裁判・子ども手当編控訴審、最高裁へ

不当判決!白馬村帰宅権裁判・子ども手当編控訴審、最高裁へ

不当判決!白馬村帰宅権裁判・子ども手当編控訴審、最高裁へ

不当判決!白馬村帰宅権裁判・子ども手当編控訴審、最高裁へ

不当判決!白馬村帰宅権裁判・子ども手当編控訴審、最高裁へ

 10月22日、東京高裁で「白馬村子どもの帰宅権裁判」の
「子ども手当不支給」編の判決言い渡しがおこなわれました。
 長野から来た仲間も含め15人が傍聴するなか、法廷が開始、
水野邦夫裁判長は
「判決を言い渡す。主文、本件控訴を棄却する。
控訴費用は控訴人の負担とする」とだけ。
控訴人の堤則昭さんと代理人の杉山程彦弁護士 が
着席してから10秒あまりで終了。
唖然とする暇もありませんでした。

 判決は、堤さんの息子A君が、
自ら父親との生活を望んで母親の元から逃げてきて実質的に
父親と暮らし始めていた。
そして白馬村はその実態を確認していたにもかかわらずに、
父・母間の紛争が続いており、
どちらの親に子ども手当すべきか判断できないので、
支給できないとした、白馬村の判断を容認した
一審判決を全面的に認めた内容でした。

 判決後、司法記者クラブで記者会見をおこないました。9社が参加。
 記者会見では、杉山弁護士と堤さんが
「子どもを育てている親に子ども手当は支給するもの。
親がもめていることと、子ども手当を 支給するかどうかは関係がない」
「もめているからわからない等と行政が言うのはおかしい」
「白馬村は大人の都合を第一に考え、子どもの福祉は考慮していない」
と判決を批判。最高裁への上告する決意を述べました。

 最後に、共同親権ネットワークを代表し、
宗像充さんが「親権争いがおこなわれていても、
子どもにとっては共に親。
子どもが自由に行き来できるようになることを望んでいる。
親の紛争に子どもを巻き込んでも
(実際には子どもが帰宅しただけ)
仕方がないと言うのが、判決の考え方。
我々は巻き込まないと言う立場であり、
この様な判決を出した裁判所を許せない」と、
改めて共同親権運動の意義と決意を強調しました。(K)