2017 年3 月13 日
法務大臣 金田勝年様
連れ去り得の事実の追及を求める要望書
共同親権運動ネットワーク(Kネット) 担当:宗像充,染木辰夫
事務所 〒399-3502 長野県下伊那郡大鹿村大河原2208
TEL&FAX 0265-39-2116
連れ去り得の事実の追及を求める要望書&監護者指定手続き中における親権侵害の禁止を求める意見書
常日頃,日本の社会秩序,家族的秩序の維持の為にご尽力くださりありがとうございます。私たちは共同親権・共同養育を目指す親のグループです。
つい先日,平成29 年3 月8 日衆議院での,松浪健太議員からの質問に対し,金田法務大臣は,しっかりとご返答いただきました。
「子どもを連れ去ってしまえば継続性の原則で有利になるということはあってはならないということで良いか」との質問に「イエスです。勿論です。」とお答えいただきました。
このことは,多くの生きる望みさえも失いつつある実子誘拐被害者達の気持ちを救うものでした。深く感謝いたします。しかしながら,松浪議員同様に過去,何人もの先生方が指摘し質問を繰り返したことは,実子誘拐,親子断絶が最も親権を独占するために有効な手法として存在し蔓延しているからです。
「調査官が専門的な調査を実施し…」というご答弁もございましたが,実子誘拐後に速やかに手続きを申立て調査が行われても「父子(又は母子)関係は良好であり,子は父親(又は母親)に会いたがっている。」という調査報告から,「時間が経過したので(連れ去り会わせずにいる状態から従前の生活に)引き渡されるべきではない。」という高度専門的な調査官意見が導き出されます。「実子誘拐実効支配の継続性の原則」が確かに存在しているのです。
配偶者を欺き,子を従前の生活から突如奪い去れば親権の独占が与えられ,子を奪われ会えなくなっている状態に陥った罪で親権をはく奪されるのが,現在の我が国の司法の実務の運用です。
このような事実と異なる答弁が国会でいつまでも繰り返される時代に終止符を打つべく,何卒,事実を追求調査いただきたく,お願い申し上げます。
昨年,主たる監護を行っていたある父親が子を預けた保育園から連れ去られました。私たちの会に早期に相談がありましたので,裁判所への付き添い支援をいたしましたが,時間を稼がれているのがあからさまな状況でした。その後の調査報告及び意見は,前述の通りの内容でした。この父親と子どもは,いまだ従前の生活はおろか声も聞けない断絶を理由なく強要されています。
私たちは,ごく最近の事例でも,このような被害親子にとって「断続性の原則」とも呼べる問題を,次ページ以降の書面の通り,改善及び回答を最高裁及び事例の該当家裁に求めましたが,返って来たものは,返信用切手と封筒だけで,残念ながら回答は得られませんでした。
離婚後単独親権に端を発する問題とはいえ,仮に,婚姻契約を解約し親権を独占したい欲求があったとしても,婚姻中連れ去り実効支配を行わず,協議もしくは裁判所手続きの決定を待つのが法治社会である筈です。
私達,市民の力だけでは解決できない,明らかな社会問題が存在しています。私達は,事実の追求調査に,全面的な協力をお約束いたします。
「離婚後の親子の面会交流と養育費の取り決め」という問題だけでは無く,「子を連れ去られ,断絶をされていれば親権をはく奪されてしまう。」という新たな法の必要なく,改善されなければならない,実務の運用改善を行っていただきたくお願い申し上げます。
2017 年2 月2 日
最高裁判所家庭局家庭局長 村田斉志様
東京家庭裁判所所長 田村幸一様
監護者指定手続き中における親権侵害の禁止を求める意見書
共同親権運動ネットワーク(Kネット) 担当:宗像充,染木辰夫
事務所 〒399-3502 長野県下伊那郡大鹿村大河原2208
TEL&FAX 0265-39-2116
常日頃,日本の社会秩序,家族的秩序の維持の為にご尽力くださりありがとうございます。
私たちは共同親権・共同養育を目指す親のグループです。私どもの会に以下のような相談が相次いでおります。
ある日突然,配偶者に子どもを誘拐され,救い出すことも,声を聞くことも叶わず,法の救済無く,取り返しの着かない親子断絶の時間を稼がれてしまうというものです。
本来,離婚を意識した場合,一方の配偶者に対し,誠実に理由を説明し,未成年者の居る家庭では,子の養育について話し合われ,協議がまとまらなかった場合は,調停や審判など法的手続きにより決定することが,親子の秩序,婚姻の秩序であり,公序良俗であると解します。
しかし,信義則に反し,相手から信頼されている内に,実子誘拐し,親子断絶の時間を稼ぎ,子の意思を悪用する為の洗脳虐待を進める手法が横行しています。そして正当化の為に,虚偽誇張歪曲による誹謗中傷を始めます。
ごく最近の事例でも,手続き中に従前の生活から連れ去られた子が,親と会えたのが140 日後の試行面会であり,ようやく監護者指定の調査報告書が出来上がったのが302 日目であり,その時点で既に「時間が経っているので(従前の生活に)引き渡されるべきではない。」という調査報告書となっています。
更に,前述の東京家庭裁判所における最新のケースでは,担当裁判官より,「親子が会えなくなる理由は何も無い。裁判所が面会交流,いえ共同養育を制限する理由も無い。」と発言され,調査報告書にも「(引き離された)親子の交流に問題は無く,子は(引き離された)親に会いたがっている。」とされながらも,声も聞かせぬ非道な断絶の時間を与え続け,審判結果は,実子誘拐から421 日
後になる見通しです。
このように実子誘拐手法には,法治国家でありながら,現在,抗う術がありません。
引き離しを行う親の多くは,自己正当化の為に洗脳虐待を進め,子の意思を
悪用します。現在の手続きの進め方では,あまりにも時間が掛かり過ぎ手遅れとなり,違法な連れ去り後の現状監護の正当性に悪用されます。
これ以上,断絶される被害親子を増大させない為にも,早急に裁判所実務の運用を改善いただきたく以下要望致します。
【要望事項】
1. 手続きを経ず,偽計を用いた子の連れ去りに対し,速やかに常居所に戻させること。(子の引き渡し請求)
2. 監護者指定の手続き中には,中立公平に5:5 の共同養育を保全すること。(面会交流審判前の保全)
3. 他方親への養育侵害は,監護者指定における指定要件を欠くものであり,不当に得た同居監護の現状により監護権を与えないこと。(監護者指定)
尚,上記要望が受け入れられない場合は,その正当な理由をご説明いただ
きたくお願い申し上げます。
以上
連れ去り得の事実の追及を求める要望書&監護者指定手続き中における親権侵害の禁止を求める意見書
2017 年3 月13 日
法務大臣 金田勝年様
連れ去り得の事実の追及を求める要望書
共同親権運動ネットワーク(Kネット) 担当:宗像充,染木辰夫
事務所 〒399-3502 長野県下伊那郡大鹿村大河原2208
TEL&FAX 0265-39-2116
連れ去り得の事実の追及を求める要望書&監護者指定手続き中における親権侵害の禁止を求める意見書
常日頃,日本の社会秩序,家族的秩序の維持の為にご尽力くださりありがとうございます。私たちは共同親権・共同養育を目指す親のグループです。
つい先日,平成29 年3 月8 日衆議院での,松浪健太議員からの質問に対し,金田法務大臣は,しっかりとご返答いただきました。
「子どもを連れ去ってしまえば継続性の原則で有利になるということはあってはならないということで良いか」との質問に「イエスです。勿論です。」とお答えいただきました。
このことは,多くの生きる望みさえも失いつつある実子誘拐被害者達の気持ちを救うものでした。深く感謝いたします。しかしながら,松浪議員同様に過去,何人もの先生方が指摘し質問を繰り返したことは,実子誘拐,親子断絶が最も親権を独占するために有効な手法として存在し蔓延しているからです。
「調査官が専門的な調査を実施し…」というご答弁もございましたが,実子誘拐後に速やかに手続きを申立て調査が行われても「父子(又は母子)関係は良好であり,子は父親(又は母親)に会いたがっている。」という調査報告から,「時間が経過したので(連れ去り会わせずにいる状態から従前の生活に)引き渡されるべきではない。」という高度専門的な調査官意見が導き出されます。「実子誘拐実効支配の継続性の原則」が確かに存在しているのです。
配偶者を欺き,子を従前の生活から突如奪い去れば親権の独占が与えられ,子を奪われ会えなくなっている状態に陥った罪で親権をはく奪されるのが,現在の我が国の司法の実務の運用です。
このような事実と異なる答弁が国会でいつまでも繰り返される時代に終止符を打つべく,何卒,事実を追求調査いただきたく,お願い申し上げます。
昨年,主たる監護を行っていたある父親が子を預けた保育園から連れ去られました。私たちの会に早期に相談がありましたので,裁判所への付き添い支援をいたしましたが,時間を稼がれているのがあからさまな状況でした。その後の調査報告及び意見は,前述の通りの内容でした。この父親と子どもは,いまだ従前の生活はおろか声も聞けない断絶を理由なく強要されています。
私たちは,ごく最近の事例でも,このような被害親子にとって「断続性の原則」とも呼べる問題を,次ページ以降の書面の通り,改善及び回答を最高裁及び事例の該当家裁に求めましたが,返って来たものは,返信用切手と封筒だけで,残念ながら回答は得られませんでした。
離婚後単独親権に端を発する問題とはいえ,仮に,婚姻契約を解約し親権を独占したい欲求があったとしても,婚姻中連れ去り実効支配を行わず,協議もしくは裁判所手続きの決定を待つのが法治社会である筈です。
私達,市民の力だけでは解決できない,明らかな社会問題が存在しています。私達は,事実の追求調査に,全面的な協力をお約束いたします。
「離婚後の親子の面会交流と養育費の取り決め」という問題だけでは無く,「子を連れ去られ,断絶をされていれば親権をはく奪されてしまう。」という新たな法の必要なく,改善されなければならない,実務の運用改善を行っていただきたくお願い申し上げます。
2017 年2 月2 日
最高裁判所家庭局家庭局長 村田斉志様
東京家庭裁判所所長 田村幸一様
監護者指定手続き中における親権侵害の禁止を求める意見書
共同親権運動ネットワーク(Kネット) 担当:宗像充,染木辰夫
事務所 〒399-3502 長野県下伊那郡大鹿村大河原2208
TEL&FAX 0265-39-2116
常日頃,日本の社会秩序,家族的秩序の維持の為にご尽力くださりありがとうございます。
私たちは共同親権・共同養育を目指す親のグループです。私どもの会に以下のような相談が相次いでおります。
ある日突然,配偶者に子どもを誘拐され,救い出すことも,声を聞くことも叶わず,法の救済無く,取り返しの着かない親子断絶の時間を稼がれてしまうというものです。
本来,離婚を意識した場合,一方の配偶者に対し,誠実に理由を説明し,未成年者の居る家庭では,子の養育について話し合われ,協議がまとまらなかった場合は,調停や審判など法的手続きにより決定することが,親子の秩序,婚姻の秩序であり,公序良俗であると解します。
しかし,信義則に反し,相手から信頼されている内に,実子誘拐し,親子断絶の時間を稼ぎ,子の意思を悪用する為の洗脳虐待を進める手法が横行しています。そして正当化の為に,虚偽誇張歪曲による誹謗中傷を始めます。
ごく最近の事例でも,手続き中に従前の生活から連れ去られた子が,親と会えたのが140 日後の試行面会であり,ようやく監護者指定の調査報告書が出来上がったのが302 日目であり,その時点で既に「時間が経っているので(従前の生活に)引き渡されるべきではない。」という調査報告書となっています。
更に,前述の東京家庭裁判所における最新のケースでは,担当裁判官より,「親子が会えなくなる理由は何も無い。裁判所が面会交流,いえ共同養育を制限する理由も無い。」と発言され,調査報告書にも「(引き離された)親子の交流に問題は無く,子は(引き離された)親に会いたがっている。」とされながらも,声も聞かせぬ非道な断絶の時間を与え続け,審判結果は,実子誘拐から421 日
後になる見通しです。
このように実子誘拐手法には,法治国家でありながら,現在,抗う術がありません。
引き離しを行う親の多くは,自己正当化の為に洗脳虐待を進め,子の意思を
悪用します。現在の手続きの進め方では,あまりにも時間が掛かり過ぎ手遅れとなり,違法な連れ去り後の現状監護の正当性に悪用されます。
これ以上,断絶される被害親子を増大させない為にも,早急に裁判所実務の運用を改善いただきたく以下要望致します。
【要望事項】
1. 手続きを経ず,偽計を用いた子の連れ去りに対し,速やかに常居所に戻させること。(子の引き渡し請求)
2. 監護者指定の手続き中には,中立公平に5:5 の共同養育を保全すること。(面会交流審判前の保全)
3. 他方親への養育侵害は,監護者指定における指定要件を欠くものであり,不当に得た同居監護の現状により監護権を与えないこと。(監護者指定)
尚,上記要望が受け入れられない場合は,その正当な理由をご説明いただ
きたくお願い申し上げます。
以上