□■■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━□
□■  kネット・メールニュース  No.326
□■■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━□

「家庭裁判所に法の支配を。日弁連に人権の確立を。」
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
このメールニュースは、主に共同親権運動、親子引き離し問題
についての情報を発信するものです。 2017年3月23日
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛

_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/

■今号のトピックス
1 断絶新法反対声明
2 3月25日、単独親権、やっぱり問題

_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/

選ばなくっていい、パパの家、ママの家
┏┏┳────────────────────────────
┣☆┫1 断絶新法反対声明
┗┛┻────────────────────────────

断絶新法に対する共同声明です。

http://aoyagiksodan.seesaa.net/article/448287083.html

平成 29 年 3 月 23 日
親子断絶防止法案に反対する共同声明

私達は,子どもと引き離されている親達です。
現在,国会で通称「親子断絶防止法」(注 1)の上程が,予定されています。
本来は,実子誘拐などの不当な親子の引き離し(注2)を防ぐ目的であったところ,
DVや虐待の問題と混同され,
却って親子の引き離しを正当化する条文案となっている為,
私達は,このままの法案の成立を 願わないことを表明し,
現在の条文案(注3)の修正,修正なければ廃 案を求めます。

条文案 第2条3項及び第9条は,DV、虐待概念の拡大解釈による
実子誘拐と親子引き離しを正当化し,
第2条2項は,子が引き離された親を嫌うように洗脳されることが促進され,
第3条は,単独親権 に基づく単独育児を正当化します。
結果、親子断絶の要件を緩和し、親が子に会うことを困難にします。(注4)
これらの新たな条文の立法化により,
親子引き離しの原因となる現在の問題は改善されずに
合法化させる法的根拠を与えます。

実子誘拐を違法化し、実子誘拐と親子引き離しの手段として
濫用されるDV防止法の手続き保障の立法化を早急に
取り組んでいただくことを求めます。
子の奪い合いの原因を排除すべく,離婚後共同親権についての,
協 議が進んでいないことが,
何よりも問題であると考えており,
民法改 正の議論を開始することを強く訴えます。

共同意見表明者(五十音順)
小島 太郎 (子育て支援員・面会交流支援員)
染木 辰夫 (CRC日本オンブズマン委員)
竹内 孝司 (埼玉県・会社員)
竹田 佳代子 (相談員)
武野 誠人 (埼玉県・会社員)
田島 清司 (神奈川県・自営業)
田中 大輔 (大使館職員)
早井 真人 (親権問題研究家)
的早 克真 (団体職員・ソーシャルワーカー)
松山 繁 (東京都・会社員)
宗像 充 (ライター)
柳原 賢 (富山県)
山本 稔 (広島県)

問い合わせ連絡先 E-mail: kyodoshinkenkyodoyoiku@gmail.com
電話:0265 – 39 – 2067

===== ===== ===== =====

ところで、いろいろ懸念があっても、理念法でも成立すれば
引き離し問題の一つの前進ではないかという意見があります。

なるほど、法案の附則2条は国の義務を定め、
面会交流とその例外措置についての検討を加え、
2年以内に所定の措置を講ずる、という規定があります。
しかし、理念はあっても、例外も規定されている以上、
有効に機能するのは、具体的な例外措置であって、
理念は理念であるだけにその有効性が
担保される保障は何もありません。

そもそも、理念が優先されるなら、
例外措置について具体的な基準が示されておくべきです。
それに法案成立後に、例外措置に枠組みを与えることができるなら、
法案を取りまとめる段階で、それができていたはずです。
立法活動を担ったグループにその力がなかったわけですから、
法案策定後に、理念が優先されるなどと考えるのは
合理的な根拠がありません。

共同親権の議論についても規定されていますが、
議論は法で促されるものではなく、
世論を動かす当事者の努力が必要です。
何より同様の規定は民法766条改正時にもありました。

その上、5年毎の所要の措置が定められているので、
現状の立法活動を担ったグループが議論を主導する限り、
単独親権を前提にした法案の枠組みをもとに議論が推移する
可能性は高いでしょう。

共謀罪がテロ対策を目的とされたり
戦争法と批判される法案が安保法案と呼ばれたり、
名称と実現するものがまったく違う法律はいくらでもあります。

影響を受ける人たちは、条文を見て、
立法活動を進めてきた人たちの発言の
信ぴょう性を判断するしかありません。
あなたのお子さんの未来を託しても大丈夫?

┏┏┳────────────────────────────
┣☆┫2 3月25日、単独親権、やっぱり問題
┗┛┻────────────────────────────

単独親権と男性差別、戸籍、知っとくしかないでしょう

===== ===== ===== =====

総会・講演 離婚しても子育てしよう! 単独親権、やっぱり問題

昨今、我が国においては、夫婦の3組に1組が離婚する時代になっています。
欧米並みの割合水準になっていることは、良く知られていますが、
一方、その欧米では数十年も前から離婚・未婚時も
「共同親権」が可能な制度になっています。
我が国においては未だに離婚・未婚時には「単独親権」となっており、
これがカップルが別れる際のトラブルの元凶となっています。

欧米の離婚後の「共同親権」制度は、
長年の研究に基づき、制度化されたものです。
子供のいる夫婦が離婚することによって生じる
「親権問題」や「養育問題」において、養育費や監護環境、
そして最も大事な子供の心理面においても配慮されています。
離婚後も子供は片親だけでなく、両親の愛情を感じられる為、
子供の健全な発育に最も資するものとされています。

日本では2000年代に入り、
「親権」を巡っての裁判はその激しさを増してきていますが、
その過程で子供に「どちらかの親と暮したいか」
などといったことを求めるような、
全く子供の心理面を考慮しないといった裁判所の対応や、
「面会交流不履行と養育費不払いはどちらが先に改善すべきか」
といった不毛な論調がこの間繰り返されています。

また、先に子どもを確保した親が、
もう一方の親から子どもを引き離す片親疎外虐待は、
親権を確保する手段として正当化されてきました。
それを規制する立法活動は、親権のない親、男性、
子どもを確保できなかった親を、
暴力やつきまといの加害者として危険視することで阻まれてきました。
合法的な実子誘拐を存続させ、
正当化する手段として単独親権と男性へのヘイトは表裏一体です。

私たちは、離婚・未婚時の「単独親権」制度の問題点について
深めるための議論をあらためて提起します。是非ご参加下さい。

◆日時:3月25日(土) 13:15開場、
総会:13:30~14:30
講演:15:00~17:00

◆場所:港区立「白金・いきいきプラザ」 集会室A・B(港区白金3-10-12)
*「白金台いきいきプラザ」ではありません。

<講師紹介>
久米 泰介 氏 : 講演テーマ 「単独親権とミサンドリー(男性差別)」
関西大学社会学部卒、ウィスコンシンスタウト大学人間発達家族学MS(修士)取得。専門は社会心理学、男性のジェンダー、父親の育児。
2016年 彩流社出版書籍「広がるミサンドリー」の訳者。
宗像 充 氏
ライター、kネット。2008年時に人身保護命令で子どもを引き渡して以来、
共同親権運動を提唱、牽引。『子どもに会いたいハンドブック』著者。

■主催 共同親権運動ネットワーク
・TEL:0265-39-2116(kネット)
・メール:contact@kyodosinken.com

※参加費 1000円
(予約不要。直接会場にお越しください)
【★現在の読者数 712人】実子誘拐、親子引き離しの違法化を
⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒
断絶防止法なら作ってほしいけど、断絶促進法はお断り。

これで引き離される親子が出ても誰も責任取らないんじゃないか
……断絶防止法の立法活動を担ってきた連絡会は、
議論を白紙に戻すために、立法を進める
議連に法案の取り下げ要請をすべきだ。(宗像)

⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒