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□■  kネット・メールニュース  360号
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「ぼくたち問題のある別居親!? 週刊金曜日のデマとヘイトはゴメン!」
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このメールニュースは、主に共同親権運動、親子引き離し問題
についての情報を発信するものです。 2017年9月16日
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■今号のトピックス
1 男の子育てを敵視する弁護士業界は正気なのか?
2 弁護士らの詐病の手口に被害当事者が対応し医師から謝罪を得る
3 面会交流保全を活用しよう!

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┣☆┫1 男の子育てを敵視する弁護士業界は正気なのか?
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http://aoyagiksodan.seesaa.net/article/453519462.html

8月28日にヤフーニュースで配信された「弁護士ドットコム」のニュース
(https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170828-00006579-bengocom-soci)
では、弁護士の斉藤秀樹が記者会見を開き、
ようやく裁判で父子関係を極限的に制限させることに成功したことに凱歌を挙げた。
斉藤は母親側の弁護士だが、この裁判では、
父親が母親側に100日の面会交流をさせることを提起して
親権を得ることを松戸家裁が認め、
それを覆した東京高裁の判断を最高裁が追認していた。

記事によれば斉藤らは、
「子どもを残して別居すれば『置き去り』になるとして、
今回の子連れ別居は、違法な『連れ去り』ではないと強調」したという。
また、「東京高裁判決は、別居の経緯について、
『(母親が)幼い長女を放置せずに連れて行った』として、
母親の主張を受け入れた」そうだ。

母親は「子どものことを協議できる状況ではないとして、
母親が当時2歳の長女を連れて実家へ戻った」という。
子どもに愛情をまったく感じていない親ならいざ知らず、
父親は知らない間に子どもがいなくなっているわけだから、
「誘拐された」と思うのが当然だ。
母親側が「協議できる状態ではない」と認めているわけだから、
それが同意を経ていないことは明白だ。

こういった母親とその弁護士たちの主張に賛同できる人はどの程度いるのだろうか。

たまたま実行者が母親というだけで、
それを刑法上の誘拐と呼ぶべきではないなどと法律家が諭したところで、
それが被害者側には無理筋の理屈であることはちょっと考えればすぐわかる。
DVの加害者が夫だからと言って暴力ではないというようなものだからだ。
協議ができないといっても、なぜ弁護士たちは相談を持ちかけられたときに、
もう一方の親の存在も子どもにとって重要なのだからと、
話し合いの具体的な手法を提示しなかったのであろうか。
弁護士会はADRという民間調停の分野に乗り出しているにもかかわらずである。
こういうもの言いは業界ぐるみの組織犯罪を隠ぺいする詭弁である。

斉藤らは「今回の子連れ別居は、
違法な『連れ去り』ではない」と強調したというが、
では「違法な『連れ去り』」とはどのようなものを指すのだろうか。
ぼくは10年間拉致被害者の相談を受けてきたが、
同意のない子の連れ去りが違法と認められた事例を一例も知らない。
単に弁護士たちは、無断で子を連れ去っても、
裁判所が違法性を認定しないから、実子誘拐の手法を来談者に教えているだけだ。
それどころか直接手を下すことすらある。
家に帰ったら妻子がいなくなっていて、
「連絡するように」という書き置きとともに弁護士の名刺が残されているという、
外国人が聞いたら仰天する事例が、いまだにこの国では通用しているのだ。

同意ない子の連れ去りは親の養育権の侵犯行為であり、
結婚している夫婦であれば、民法上の親権侵害で違法にほかならない。
しかしそれが裁判所で咎められないのは、子育ては女、
という性別役割分業の社会的な慣行を壊さないために、
現状「不法とまでは言えない」と裁判所が踏みとどまっているからにすぎない。
男性の子育て分担がさらに進めば、今後も「合法」であり続ける保証などない。
斉藤らが、男性の子育てを敵視する「働く女性の敵」であることは明らかである。
(以下略、宗像 充)

この件については、もう一つ意見が出ています。

差別報道を呼び込む記者会見

差別報道を呼び込む記者会見

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┣☆┫2 弁護士らの詐病の手口に被害当事者が対応し医師から謝罪を得る
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最近、適応障害や発達障害による入院など、
引き離しの手口が横行していますが、
実際にそういった症例が悪用されている証拠です。棚瀬さんのレポ。

https://www.facebook.com/permalink.php?

story_fbid=1454192121330812&id=100002201133026&pnref=story

最近、別居後の父親の面会強要により適応障害を発症したと診断し、
「面会交流は病状を悪化させるので控えるのが好ましい。」
と書かれた意見書を相手方が出してきたケースで、
画期的なことですが、父親が医師に事情を説明し、
穏やかに面談を申込んだところ応じてくれて、
「一方的な話かも知れないと思いつつも、子どもも否定しなかったので、
書いてしまいました。
それが、このように切り離しのために使われていたとしたら、
本当に申し訳なかった」と言い、
謝罪と反省を述べた陳述書を裁判所に書いてくれたことがありました。

DSM Vでは、訴訟に関連する診断では、
「詐病の疑い」に注意しなければならないと書いているのに、
未だに、日本ではこの種の虚偽診断書がまかり通っている現実があるなかで、
貴重な勇気ある証言ですが、精神医学会が問題を取り上げ、
声を上げてほしいと願わざるを得ません。

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┣☆┫3 面会交流保全を活用しよう!
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kネット宛に面会交流仮処分保全についての最高裁決定に関する、
問題提起が来ました。

最高裁決定、親子断絶は急迫な危険がない

今回の最高裁決定はいわゆる門前払いですが、

1.急迫な危険があることを立証できなければ面会交流の仮処分を認められない

2.家裁判例では,上記理由を覆せない

という2つの問題点があります。
しかしながら、親子が会えないという以上の急迫な危険はなく、
ドイツでは6・8カ月かかっていた交流権の手続きが長すぎるとして
2009年から「家事事件ならびに非訟事件手続きに関する法律」は施行され、
この期間の短縮を目指し、原則として手続きの開始から
1カ月以内に期日が開かれるべきとされています。

また交流事件は緊急の場合には継続中の他の事件を遅らせても
優先処理されています。

なぜならば、交流権争いの解決が遅れれば遅れるほど、
子と交流権者の間は疎遠になる可能性が高まり、
とくに幼時の場合はすぐに疎遠となる危険が高いので、
手続きの遅滞はさけなければならないからです
(高橋由紀子「ドイツの交流権行使と支援制度」)

また期日に合意に達することができなかったときは、
裁判所は、当事者および少年局と仮命令を出すことについて
討議しなければなりません。
鑑定などによる手続きの遅滞を避けるために
裁判所は仮命令により暫定的に交流のルールを定められるのです。

実子誘拐後の親子引き離しに、
「子と交流権者の間は疎遠になる」急迫な危険があることは明白ですが、
日本の裁判所は、実子誘拐の慣行を守るために、
世界の潮流から取り残された法運用をして
利用者をたぶらかしているのが実態です。

面会交流に対する仮処分が適用された事例はあります。
引き離しの横行に待ったをかけるためにこの制度を積極的に活用しましょう。

 

【★現在の読者数 749人】実子誘拐、親子引き離しの違法化を
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最近の引き離し手法は、弁護士もろとも調停欠席作戦。
よくまあ、引き離し虐待のためにそこまでするよ。(宗像)

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