□■■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━□
□■ kネット・メールニュース 362号
□■■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━□
「ぼくたち問題のある別居親!? 週刊金曜日のデマとヘイトはゴメン!」
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
このメールニュースは、主に共同親権運動、親子引き離し問題
についての情報を発信するものです。 2017年9月18日
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/
■今号のトピックス
1 離婚と男性の自殺の相関関係
2 引き離し手口2017(後)弁護士が対立を演出する
3 実子誘拐の取り締まりを訴えよう!
4 婚費請求「当たり屋」推進決定
5 連れ去り被害者の会?
_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/
┏┏┳────────────────────────────
┣☆┫1 離婚と男性の自殺の相関関係
┗┛┻────────────────────────────
NHKの面会交流の番組に関連して投稿が来ました。
論文を読むと、男性の離婚と失業率と自殺の間には
相関関係があるということのようです。
===== ===== ===== =====
元厚労省の分析官の離婚と自殺の相関についての論文です。
http://sr-yanagawa.sakura.ne.jp/essay/pdf/20160426_yanagawa_jisatsu%20rikonn.pdf
昨年発表の論文で統計データも6年前なので,
現在は更に酷い状況になっていると推察できます。
「男性の離別者の自殺者の増加率は他の群よりも明らかに大きくなっている。
すなわち自殺者数の急増の原因には
男性の離別者が関係していると思われるのだ。
(中略)男性の自殺者数は離婚件数と強い相関があるが一方,
女性は殆ど相関は無い」とのこと。
自殺大国日本の自殺要因に男性の離婚に伴う理不尽があることは明らかです。
この問題はかなり前から他の学識者も指摘していますが関心は持たれません。
私も今まで自殺対策のNPOや政治家,行政,
報道に掛け合いましたが関心を示した方には出会えませんでした。
日本の社会問題は,「女性と若者」だけであって,
毎年沢山の父親達が自死していき,年々増え続け,
すなわち父親を失う子ども達が同数増えようが,
大した問題では無いのでしょうか。(小島太郎)
┏┏┳────────────────────────────
┣☆┫2 弁護士の引き離し手口2017(後)
┗┛┻────────────────────────────
続きです。
http://aoyagiksodan.seesaa.net/article/453530729.html
対立強化
このところ、筆者が所属する団体でも、
こういった事例について何回か取りあげたが、
とにかく揚げ足を取られる材料を積極的に探してきて、
別居親側が反社会的な人間だと裁判所に印象付ける。
中身は、セミナーでしゃべった、ネットに書きこみをした、
デモに参加した、仕事をやめた、何でもいいのだが、
それに対して反論すると、「対立が強い」と面会を制約する理由にする。
対立が強い場合には、協力の前提がないので面会ができない、
という裁判所のこれまでの先入観をくすぐる意図的な戦術であり、
中には虚偽について代理人が知っていても、
クライアントの意向を受けて意図的にそれを見逃す場合もある。
筆者も経験がある。
代理人にとってみれば、それが虚偽であることが証明されたとしても、
別居親側の手を煩わさせることで時間を稼ぐことができ、
対立の強化は演出できるので、重要な問題ではない。
対立の最中に子どもを立たせるのはよくないと、
弁護士たちがこの間キャンペーンを張っているのは、
この手法が通用しなくなると、
暴力被害が立証できない場合に引き離しができなくなってしまうからである。
子どもへの尋問
同居親側が「会わせたくない」と言うと、
「子どものことを考えないわがまま親」と印象付けてしまうと、
最近の家裁での部の悪さを悟った弁護士たちは、
どうやって子どもに「会いたくない」と言わせるかに知恵を絞るようになった。
実際日弁連が2014年に実施したアンケートでは、
面会拒否について子どもの意思が何らかの理由になっているのは、
37%となっている。民法766条が改正された直後には、
仲間が裁判所の待合室にいるとき、
弁護士と母親がどうやって子どもに言わせるのかを打ち合わせている
場面に出くわしたという。
最近では、面会が実現していない時点で、
あるいは、新たに面会日を付け加える話し合いを双方している時点で、
同居親側の代理人が子どもに電話をかけ、
「会いたいかどうか」を聞くことがあり、
実際筆者もその経験がある(先の石川英夫、石川さやか弁護士)。
子どもの発言で面会を拒否させるのだ。
問題は、面会に同居親側が消極的だから
同居親側の代理人からわざわざ聞かれるということくらい、
子どもにはわかるということだ。
子どもと同居親側の代理人は、すでにこの時点で利益相反であり、
つまり子どもに意見を聞く、という一見子どもの意見表明権の
実現であるかのような行為は、
実際には、意に反する発言を強いられるという点で、
尋問にほかならない子どもの権利侵害である。
見ず知らずの弁護士からいきなり電話がかかってきて、
「お父さんに会いたい」と聞かれて、
素直に「はいそうです」などと答えるのを期待しているとしたら、
子どもに「知らないおじさんにはついていっちゃダメ」
なんて親は教えられない。
請求異義
最後に、同居親側が面会を拒否して、
裁判所に対して間接強制の強制執行をした場合に、
同居親側の代理人から、間接強制と面会交流に対して
請求異議の裁判を申し立てられる事件がある。
どうやら申請のアンチョコが弁護士の間で出回っているようなのだ。
訴訟なので1年以上かかり、
紛争中を理由に同居親側代理人は面会を拒否する。
その後、「子どもの意思」を理由に、再度審判を申し立てられ、
面会が減らされるか間接交流となり会えなくなる。というのがパターンだ。
面会交流の取り決めは民法上の債権債務の関係である。
本来であれば「子どもの意思」は関係ないはずだが、
面会交流に限って、こんな無理筋がまかり通ってしまう。
裁判所も裁判所だ。こんな裁判を許していたら、
借金の棒引きなどいくらでもできてしまって、
法治国家として機能しなくなる。
それでなくてもガタ落ちの家庭裁判所の信頼を、
自分からますます低下させてしまってどうするのだ。
以上、最近の弁護士たちの引き離し事例を見てきたが、
これまでのようなオーソドックスなDV、虐待のでっち上げや、
支援措置による住所秘匿の手法も出回っている。
弁護士たちは、そういった手法が出回り通用しなくなることで手口を変える。
まるで振り込み詐欺の進化を見ているようだ。
もちろん上記指摘した各点は、ローハラであるとともに、
親や子どもの権利侵害であり、名誉棄損などの犯罪行為も含まれている。
たちが悪いのは、自分たちは正しいと思いこんで、
被害者の権利を主張すれば、自分たちの主張が通ると、
犯罪行為の正当化を図るところだ。
弁護士会に懲戒しても「不法性がない」と説明もなく
門前払いをするのが通例である。
最近は、父親が「片親疎外」と主張すると、
「そういう考えは間違っている」と堂々と弁護士が言い返して
子の引き離しを実行することすらある。
業界の自浄作用など望むべくもない。
家庭内暴力は密室で生じる。立証が難しくDVの主張がなかなか通らない、
などと弁護士たちが嘆いたところで、
でっち上げのDVなどがあまりにも裁判所でお馴染になった結果なのだから、
DVや虐待の被害者が救われない状況を用意してきたのは、
実は弁護士たちなのだ。
「疑わしきは罰せず」という大学の法律講座の入門で教えるような
基本的な法律の原則を知っていながら、
家庭内暴力の場合は一切合切無視して、手続きを整えずに、
実子誘拐の末に親子引き離しを実行し、
男たちをDV夫などと言いたい放題言ってきたのだ。
その上、1・5倍の算定票で母子家庭の貧困を救済するなど、
自分たちがシングルマザーを量産しておきながら、
いったいどの口がそう言えるのだろうか。
そんな寝ぼけた主張は、成功報酬で離婚事件を受けることを
業界の倫理規定として自ら規制し、
養育費のピンハネをするような弁護士を業界から追放してから言うべきだ。
┏┏┳────────────────────────────
┣☆┫3 実子誘拐の取り締まりを訴えよう!
┗┛┻────────────────────────────
東京地検特捜部の新しい部長に就任した森本宏氏が会見し、
「水面下に隠れた、国民が不公正、不公平と思うような事件を手がけたい」
と抱負を述べました。
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20170912/k10011135771000.html
是非,その抱負を実行に移していただく為に
連れ去りを取り締まらず連れ戻しを取り締まる警察の運用により
子を拉致させて金銭搾取する弁護士が横行し
引き離される親子の被害があることを伝え
離婚係争代理人らが連れ去りに関与している場合は
刑法225条違反で告訴状受理していただけるように意見を伝えましょう!
http://www.kensatsu.go.jp/kakuchou/tokyo/page1000043.html
親権者同士の誘拐行為でも適用されるはずである
刑法224条は親告罪で告訴期間は6カ月です。
夫婦であれば当然話し合いができる筈という
現実から乖離した理由が親告罪の告訴期間です。
離婚訴訟や監護権独占の代理人報酬を得る為の
誘拐行為は刑法225条に違反します。
正犯を妻として幇助とするのではなく,拉致常習弁護士が正犯です。
連れ去りの当日や前日に,
手続き申立などが代理人により行われている証拠が必要になります。
是非該当される被害者が,
行動を起こしていき拉致実効支配の社会問題があることを
明らかにしていきましょう。(小島太郎)
┏┏┳────────────────────────────
┣☆┫4 婚費請求「当たり屋」推進決定
┗┛┻────────────────────────────
婚費請求の不当性について決定を告発した記事が来ています。
関連記事はこちら
===== ===== ===== =====
「当たり屋」が振り込め詐欺のごとく進化していく状況には
何をしても無駄と諦めずに,抗告する被害者が続くことが必要と感じています。
婚費の抗告主張は参考文例も見つからなかったので
稚拙な文章ではありますが自身作成のものを共有させていただき
今後同様の手続きをされる方の参考にしていただければ幸いです。
裁判所からどのような理由で棄却されているのかの判例も共有できればと存じます。
最高裁は,違憲の主張が確認できず単なる法令違反であるとし棄却しました。
東京高裁は,判例違反の主張が確認できないとして棄却しました。
原審は,当たり屋の有責性は別手続きである離婚訴訟に委ね職務放棄しました。
法を順守していただき,提出した書面に目を通していただくことの
難易度の高さが良く解りました。
安易な泣き寝入りは後世にも被害を及ぼしますので
毅然と対応する被害者が増える事を期待します。
┏┏┳────────────────────────────
┣☆┫5 連れ去り被害者の会?
┗┛┻────────────────────────────
kネットへのメッセージです。
===== ===== ===== =====
最近テレビを見ていて、思ったことがありましたのでメールします。
先日、テレビを見てますと犯罪被害者の公益法人があることを知りました。
私達も、ある意味被害者なので『連れ去り被害者の会』を作り、
そのメンバーに子供も参加させれば、
世間的に認知されるのかなと思いました。
あと国に対して集団訴訟というのはどうかなと、
ネットワークの皆さん、これらの考えに
何かコメントいただければ幸いです
===== ===== ===== =====
えーと、kネットは「連れ去り被害者の会」です。
【★現在の読者数 749人】実子誘拐、親子引き離しの違法化を
⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒
親子引き離しの問題を、面会交流の問題に言いかえて、
男性の加害者性を際立たせるために、「面会交流殺人」
という言葉を意図的に使う社会学者とかが最近流行ってる。
子どもに会うのに専門家におうかがいを立てる親も
週刊金曜日あたりではもてはやされるようです。
父子「心中」は母子「心中」同様痛ましい事件ですが、
子どもは母親と父親の子どもです。遺族も二つの家庭にいます。
月1の面会は二つの家庭が両立するのに問題はなかったのか、
「死人に口なし」で検証する気もないんでしょうね。(宗像)
最近投稿多い……
⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒